「情状酌量」の意味とは?意味や使い方を解説!

「情状酌量」という言葉の意味を解説していきます。覚えておくと便利な四字熟語です。今回は「情状酌量」の意味や使い方、例文について解説していきます。  

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情状酌量

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「情状酌量」
読み方(じょうじょうしゃくりょう)

「情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)」という言葉は、裁判で使われる言葉として広く知られています。

「情状酌量の余地なし」という表現で知っている人も多いでしょう。

「情状酌量」は聞く機会の多い言葉ながら、具体的にどのような使い方や意味があるのかは知られていない場合も多いです。聞く機会の多い言葉なのでこの機会に正しく知っておいてくださいね。

この記事では「情状酌量」の意味や使い方などをご紹介させていただきます。

「情状酌量」の意味とは?

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「情状酌量」の意味とは

「情状酌量」の読み方は「じょうじょうしゃくりょう」です。

「情状酌量」は裁判の場面で使われる言葉で、「裁判官が被告人の事情などをくみとって、刑罰を軽くすること」
を意味します。

ここで、裁判官が刑罰を軽くするに値すると判断するための情状とは、本人の年齢や成育歴、犯罪の動機や犯罪後の態度、境遇など様々なものが含まれます。

それらが同情に値するものの場合には、酌量減軽で罪が軽くなることがあります。

反対に、同情の余地がない場合には「情状酌量の余地なし」として酌量減刑は行われません。

「情状酌量」の使い方・例文

__keyword__を使った例文をいくつかご紹介させていただきます。

例文

  • 例文 被告人の今後を考慮し、情状酌量の余地も検討しました。主文、実刑3年執行猶予2年とする。
  • 例文 裁判官の心証を悪くしてしまうと量刑が重くなります。ここは、否認せず認めて下さい。追起訴で他を一枚の調書に含めてもらえば。うまくいけば情状酌量の余地がもらえるかもしれません。

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