「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の違いとは?意味や使い方を解説!

「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の違いについて解説していきます。同じような言葉ですが、それぞれ意味や使い方に違いが存在します。今回は「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の違いや使い方についてご紹介します。

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「容疑者」と「被疑者」と「被告人」

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ニュースやドラマ等で、良く耳にする言葉ですね。

漠然と悪い事をした人と考えるのは携わらない人からしたら、当然なのですが明確な違いがあり意味も異なります。

解りやすく違いと意味を説明していきます。
 

一人の人が違った呼び方をされるかを不思議に思う方も多いかと。

容疑者被疑者被告人と言った呼び方が変わるのは、刑事手続き上の法令用語で犯人にあたるであろう人の身の置き場や警察などの捜査機関の捜査状況や捜査の進展によって呼び方が変わり意味も変わります。
 

「容疑者」の意味

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容疑者とは、正確には法令用語とは少々違い。

容疑の係った人で警察の捜査によって怪しいと思われた、嫌疑の係った人が容疑者と呼ばれます。

警察内部の通称でもあるんです。

マスコミでは被疑者を容疑者と呼びますが、逮捕され勾留されても釈放になる場合があり得る事や、その他にも理由があります。

理由は、被疑者と被害者との区別をつける為 呼称も字面も似ていることから言い違いや聞き違い、見間違えを避けるという側面もあります。


 

三省堂 大辞林では

容疑者。
犯罪の容疑をもたれた者。法律では、「被疑者」という。
                                                       (引用 三省堂 大辞林より)

実用日本語表現辞典では

容疑者。
犯罪行為を行ったという嫌疑がもたれている者を指す語。法律上は被疑者と呼ばれる。
                                                      (引用 実用日本語表現辞典より)
 

「被疑者」の意味

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被疑者とは、起訴はされては無いが犯罪の嫌疑を受け捜査対象になっている人になります。

では、先程の容疑者と被疑者。

法律上は両方とも被疑者と扱われますが?

と言う疑問がありますね。

捜査機関では
容疑の係った人が容疑者。
容疑が固まった人を被疑者と扱います。

容疑をかけられ捜査機関が逮捕するに足りうる証拠があり逮捕状請求が妥当と判断された人が被疑者となります。

実例では
容疑者の段階で逮捕をされ取り調べの途中、逮捕状の請求を後からされるケースもあります。

ですが、人権尊重の観点から逮捕に相当する証拠や根拠がある場合のみです。


 

三省堂 大辞林では

被疑者
起訴はされてはいないが、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者。
                                                        (引用:三省堂 大辞林より)

法テラス・法律関連用語集では

被疑者
犯罪を犯したのではないかという疑いをかけられて捜査対象とされているが、まだ起訴(公訴の提起)はされていない者をいう。
                                                   (引用:法テラス・法令関連用語集より)

「被告人」の意味

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被告人とは、逮捕をされ検察に刑事事件で起訴をされた人
検察から刑事事件で起訴をされた人、又は訴訟が続いている人を指します。

マスコミ等で『被告人は』と聞き覚えがあると思いますが起訴をされた人とマスコミでも認識している為 放送に踏み切ったと判断ができます。

三省堂 大辞林

被告人
刑事訴訟において、犯罪を犯したとして起訴され、訴訟が係属中の者。
                                                        (引用:三省堂 大辞林より)

法テラス 法律関連用語集

被告人
犯罪の嫌疑を受け、検察官により起訴された者。起訴されるまでの間は被疑者という。
                                                 (引用:法テラス・法律用語関連用語集より)

「容疑者」と「被疑者」と「被告人」の違い

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容疑者、被疑者、被告人の違いは。

容疑をかけられたら容疑者になり、容疑が固まり逮捕され逮捕状が請求され被疑者になります。

この間の期間は警察署内の留置所に身柄はありますが、被疑者から被告人になった場合拘置所への移送となります。

裁判所での判決によりその後、刑務所に移送や無罪放免等が決定されます。



 

「容疑者」と「被疑者」と「被告人」を使った例文

例文

  • 例文 容疑者は公的機関の取り調べを受け被疑者となり、現在被告人とし裁判の日まで拘置所にいます。
  • 例文 留置所から拘置所へ移送されたのならば、容疑者から被疑者になり被告人になったんだと考えられる。

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