「脅迫」と「強迫」の違いとは?意味や使い方を解説!

「脅迫」と「強迫」の違いについて解説していきます。同じような言葉ですが、それぞれ意味や使い方に違いが存在します。今回は「脅迫」と「強迫」の違いや使い方についてご紹介します。

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「脅迫」と「強迫」

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「脅迫」と「強迫」

両方ともに、「きょうはく」と読む同音異義語になります。

何かを迫られる事は、漢字の読み方から連想できますが。

どういった意味の違いから、漢字の書き方が違ってくるのかをご説明させていただきます。

「脅迫」の意味

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「脅迫」の意味

相手にあることをさせようと、脅す事。

刑法上222条により、「生命、身体、自由等に対し危害を加える事を告知する事」を脅迫と言います。

何かをさせるために相手を怖がらせる事も「脅迫」と言います。

「強迫」の意味

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「強迫」の意味

あることをするよう無理に要求する事。

民法上の言葉になり、相手に無理やり何かを強いる事を言います。

「脅迫」と「強迫」の違い

「脅迫」と「強迫」の違いは

どちらも、他人に何らかの行為をさせる為に害を加えるとおどし、その相手を恐怖させることに違いは無いのですが。

脅し迫る「脅迫」は刑法で用いられ。

強く迫る「強迫」は民法で用いられる法律用語になります。

刑法上の脅迫は、生命や財産などに害を加えると相手に告知する事を意味し。

民法上の強迫は、相手に何らかの害を加えると告知する事により相手の自由な意思決定を妨げる行為を意味しています。


 

「脅迫」と「強迫」を使った例文

土地の売買の際に、相手方から強迫めいたことを言われた。

兄の借金の返済の連絡が実家にあり、話し合いの為 電話をかけたら脅迫を受け警察に相談に行った。

あるフリマサイトで買った物が、壊れていたので出品者に連絡したら返品は受付けてくれず支払わないならと脅迫をされた。

等の使い方があります。

なるべく、具体的な内容にはしてみました。

例文

  • 例文 身体に危害を加えるとを告知し脅迫罪が成立した。
  • 例文 強迫によっての意思表示は無効になります。

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