「青色申告」と「白色申告」の違いとは?意味や使い方を解説!

「青色申告」と「白色申告」の違いについて解説していきます。同じような言葉ですが、それぞれ意味や使い方に違いが存在します。今回は「青色申告」と「白色申告」の違いや使い方についてご紹介します。

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「青色申告」と「白色申告」

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「青色申告」と「白色申告」

納税時期になると、良く見聞きする言葉ですね。

個人で事業をされている方はご存知と思います。

これから、起業を個人でされる方や検討をされている方に参考になるように深掘りはかなり難しいので簡単な違いと内容をご説明させていただきます。

「青色申告」の意味

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「青色申告」の意味とは?

不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。

原則、複式簿記によって帳簿を記録しますので手間がかかります。

代りに事業の所得から最大65万円を無条件で差し引け納税額が減額出来ます。

白色申告に比較して節税効果の高い申告制度になります。

「白色申告」の意味

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「白色申告」の意味とは?

青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。

2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられ、帳簿の作成だと青色申告とそれほど手間としては変わらないです。

「青色申告」と「白色申告」の違い

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「青色申告」と「白色申告」の違いとは?


具体的な違いは、申告の方法が異なる点です。

「青色申告」は、複式簿記。

「白色申告」は、単式簿記。

「青色申告」ですと、赤字の繰り越しが出来て「白色申告」ですと繰り越せない。

「青色申告」ならば、赤字の繰り越しが出来るので翌年の申告時に前年の赤字の繰り越しを引け課税対象額が減らせます。

​​​個人事業の売上が増えてくると、納税額が多くなってくるため、青色申告で確定申告を行い、青色申告の節税メリットを最大限に生かす策を検討してみてください。



「白色申告」は税務署に対する届出が不要で、しかも申告書の作成も簡単なことから、個人事業の売上が少ない場合には、メリットがあると言えるでしょう。

複式簿記への記入等の手間を避けたいや、その時間も事業に専念したい等の方で個人事業の売上が少ない場合には、経費もそれほどかけたくない方にはより簡単にできる白色申告のほうがメリットがあると言えます。

「青色申告」と「白色申告」を使った例文

帳簿を結局付けるなら青色申告の方が税金安くすむから、変えたよ。

まだ、開業したばかりで仕事に専念したいから白色申告だよ。家は。

例文

  • 例文 青色と白色て何が違うの?税金の優遇処置なんじゃない?
  • 例文 個人事業主って申告しなきゃなのかな?青色申告をしないで開業届けを出したんなら。白色申告の扱いになってるよ。だから、所得の確定の意味で申告はしないとだよ。

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