「未必の故意」の意味とは?意味や使い方を解説!

「未必の故意」という言葉の意味を解説していきます。ネット上でよく目にする言葉のため覚えておくと便利です。今回は「未必の故意」の意味や使い方について解説していきます。

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未必の故意

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未必の故意」とは、その人に明らかな犯罪を起こす意図がなくても、「犯罪となり得る結果が予見できる」場合において、有責性の判断として使われる言葉です。確信はなくても、故意と過失の間のグレーゾーンの心理状態での行為を表現しています。一般常識から言って犯罪と言える行為を処罰するための概念です。

「未必の故意」の意味とは?

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「未必の故意」とは、確信を持って犯罪行為に至るのではなく、「もしかしたら犯罪になるかもしれない」と思いつつ行為に及ぶことを意味する言葉です。「未必の故意」は、犯罪者の不確かな心理状態を示す言葉として使われます。
不確かとはいえ、このように故意が認められる場合は、有責性がありますので罪に問われることになります。
刑法上、故意が認められなくても、過失罪の規定がある場合は、その条文によって裁かれます。仮に殺人罪を例とすると、人を殺した際に、故意ではなく過失の場合は「過失致死」になります(過失罪の規定がない場合は、刑法上は無罪になります)。


 

「未必の故意」の使い方・例文

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「未必の故意」の意味がわかったところで、次は例文を見ていきましょう。

例文

  • 例文
    そんなところに花瓶が置いてあるなんて思いもしませんでした。こちら側からは見えないんだから、ぶつかって壊したって、器物損壊の未必の故意があるなんて言えないのではないでしょうか。
  • 例文
    あれだけスピードを出して車の運転をして、事故を起こさない方が珍しいでしょう。ドライバーは未必の故意で有罪判決を受けることでしょう。

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